松山地方裁判所 昭和58年(わ)110号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金一三〇〇万円に処する。
被告人が右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、愛媛県川之江市金生町下分一二四九番地の一に事業所を設け、「長谷川病院」の名称で(昭和五四年五月三一日以前は「長谷川病院」)医療保健業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、収入金を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、
第一 昭和五四年分の実際の所得金額が一億一八六二万九四七四円であり、これに対する所得税額が六〇六四万一七〇〇円であったのに、同五五年三月一五日、同県伊予三島市中央五丁目九番四五号所在の伊予三島税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七七八〇万〇一九六円であり、これに対する所得税法が三〇一九万七四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右正規の所得税額と申告税額との差額三〇四四万四三〇〇円を免れ
第二 同五五年分の実際の所得金額が一億二〇一六万四八一四円であり、これに対する所得税額が五七四七万三一〇〇円であったのに、同五六年三月一六日、前記伊予三島税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六七二九万二七七三円であり、これに対する所得税額が一八五二万〇七〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右正規の所得税額と申告税額との差額三八九五万二四〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
昭和五六年五月二七日法律第五四号による改正前の所得税法二三八条一項、同条二項(懲役刑と罰金刑を併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項、
(求刑 懲役一年二月及び罰金二〇〇〇万円)
(裁判官 永松健幹)